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定款

社会福祉法人大熊町社会福祉協議会 定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、大熊町における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6) 共同募金事業への協力
(7) 福祉サービス利用援助事業
(8) 生活援助資金貸付事業
(9) ボランティア活動の振興
(10) 生活支援体制整備事業
(11) その他この法人の目的達成のため必要な事業

(名称)
第3条 この法人は、社会福祉法人大熊町社会福祉協議会という。

(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を、福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1920番1に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第6条 この法人に、評議員21名以上25名以内を置く。

 

 (評議員の選任及び解任)

第7条 この法人に、評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。

3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。

5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1以上が賛成することを要する。

7 評議員に欠員が生じた場合は、補欠の評議員を評議員選任・解任委員会において選任する。

評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

 

(評議員の資格)

第8条 社会福祉法第404び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の176項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(評議員の任期)

第9条 評議員の任期は、選任後4以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、6に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務を有する。

 

  (評議員の報酬等)

10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規程により費用を弁償することができる。

第3章 評議員会

 (構成)

11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

 (権限)

12条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

 (2)理事及び監事の報酬等の額

 (3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

 (4)予算及び事業計画の承認

 (5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録並びに事業報告の承

 (6)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄

 (7)定款の変更

 (8)残余財産の処分

 (9)基本財産の処分

 (10)社会福祉充実計画の承認

 (11)公益事業に関する重要な事項

 (12)解散

 (13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

 (開催)

13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了3ヶ月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

 

 (招集)

14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

 

 (決議)

16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1)監事の解任

 (2)定款の変更

 (3)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに1の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 1項及び第2の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

  (役員の定数)

 18条 この法人には、次の役員を置く。

 (1)理事 9名以上12名以内

 (2)監事 2

2 理事のうち1を会長、2を副会長とする。

3 会長以外の理事のうち、1を常務理事として置くことができる。

4 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法4516の第2項第2の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

19 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(役員の資格)

20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

 

 (理事の職務及び権限)

21 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4を超える間隔2以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

22 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

 (役員の任期)

23 理事又は監事の任期は、選任後2以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、18に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

24 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等) 

25 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 理事会

 (構成)

26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。

 (1)この法人の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

 

 (招集)

28条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 

 (議長)

29条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。

 

 (決議)

30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 会員

 (会員)

32条 この法人に会員を置く。

2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。

3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。

第7章 事務局及び職員

 (事務局及び職員)

33条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。

2 この法人に、事務局長1名を置くほか、職員若干名を置く。

3 この法人の事務局長は、理事会において選任及び解任する。

4 事務局長以外の職員は、会長が任免する。

5 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の区分)

34条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

   定期預金 1,000,000

3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに2に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

 

 (基本財産の処分)

35 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、福島県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、福島県知事の承認は必要としない。

 (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

 (2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融に対して基本財産を担保する場合(協調融資に係る担保に限る)

 

(資産の管理)

36 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会及び評議員会の決議を経て、株式に換えて保管することができる。

 

 (事業計画及び収支予算)

37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

 (事業報告及び決算)

38条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

 (5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

 (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、1号、第3号、第4号及び第6の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 1の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)事業の概要等を記載した書類

 

 (会計年度)

39 この法人の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

40 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

 (臨機の措置)

41 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

 

(保有する株式に係る議決権の行使)

42条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第9章 公益を目的とする事業

 (種別)

43条 この法人は社会福祉法第26の規定により、次の事業を行う。

(1)応急仮設住宅地域高齢者等サポート拠点管理運営業務

(2)生活支援相談員配置事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。


第10章 解散

 (解散)

44条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

 (残余財産の帰属)

45 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

第11章 定款の変更

 (定款の変更)

46 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福島県知事の認可(社会福祉法第45条の362に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を福島県知事に届け出なければならない。

第12章 公告の方法、その他

 (公告の方法)

47 この法人の公告は、社会福祉法人大熊町社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。

 

 (施行細則)

48 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 
 
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
 
会 長   志賀 秀正
副会長   渡部  悟
〃    山田幸太郎
理 事   吉田  収
〃    横山 翠子
〃    吉田 義貞
〃    吉田農夫雄
〃    太田 四朗
〃    菅野 忠道
〃    木幡 キサ
監 事   橋本 清治
〃    下宮 公久
附 則
(施行期日)
1、この定款は、昭和49年8月14日(厚生大臣認可の日)から施行する。
附 則
(施行期日)
2、この定款は、昭和62年11月10日(福島県知事認可の日)から施行する。
附 則
(施行期日)
3、この定款は、平成5年3月23日(福島県知事認可の日)から施行する。
附 則
(施行期日)
4、この定款は、平成7年7月24日(福島県知事認可の日)から施行する。
附 則
(施行期日)
5、この定款は平成11年5月24日(福島県知事認可の日)から施行する。
附 則
(施行期日)
6、この定款は、平成13年5月10日(福島県知事認可の日)から施行する。
附 則
(施行期日)
7、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成18年12月14日)から施行する。
附 則
(施行期日)
8、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成21年5月7日)から施行する。
附 則
(施行期日)
9、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成23年10月19日)から施行する。
附 則
(施行期日)
10、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成24年3月13日)から施行する。
11、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(平成24年6月12日)から施行する。

12この定款は、平成29年4月1日から施行する。

13、この定款は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則
14、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(令和3年4月26日)から施行する。
   附 則
15、この定款の変更は、福島県知事の認可のあった日(令和4年1月25日)から施行する。ただし、第2条第1項に規定する事項については、令和4年4月1日から施行する。
 
 
 

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〒979-1306
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